税額控除対象となる社会福祉法人の証明
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
社会福祉法人が税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。
1 税額控除対象法人となるための要件
次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)実績判定期間内において、次の2つの要件のうちいずれかを満たしていること
〔要件1〕3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
〔要件2〕経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上であること。
- 実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度からさかのぼって5年間をいう。設立後5年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年度終了日まで。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること
2 申請に必要な書類
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件に応じて以下の様式と、記載事項の根拠となる書類(寄附金台帳、事業活動内訳表等)を提出してください。
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税額控除に係る証明申請書(様式1) (Word 30.0KB)
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寄附金受入明細書(様式2) (Excel 26.0KB)
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要件1チェック表(様式3) (Excel 55.0KB)
1つ目の要件のうち、要件1に該当する場合に使用してください。 -
要件2チェック表(様式4) (Excel 29.0KB)
1つ目の要件のうち、要件2に該当する場合に使用してください。
3 関係通知等
厚生労働省による手引き等
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税控除に係る証明事務 申請の手引き (PDF 5.2MB)
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パンフレット 社会福祉法人への個人寄付金の「税額控除制度」の活用 (PDF 1.7MB)
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係るQ&A (PDF 929.6KB)
- 厚生労働省ホームページ「税額控除等」 (外部リンク)

4 豊田市所管の税額控除対象法人一覧
- 豊田市社会福祉協議会(有効期間 令和7年3月13日から令和12年3月13日まで)
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