税額控除対象となる社会福祉法人の証明

ページ番号1077160  更新日 2026年5月28日 印刷

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。

社会福祉法人が税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。

1 税額控除対象法人となるための要件

次の3つの要件を満たす必要があります。

(1)実績判定期間内において、次の2つの要件のうちいずれかを満たしていること

〔要件1〕3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
〔要件2〕経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上であること。

  • 実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度からさかのぼって5年間をいう。設立後5年に満たない法人は、法人設立の日から直前に終了した事業年度終了日まで。

(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること

(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること

2 申請に必要な書類

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件に応じて以下の様式と、記載事項の根拠となる書類(寄附金台帳、事業活動内訳表等)を提出してください。

3 関係通知等

厚生労働省による手引き等

4 豊田市所管の税額控除対象法人一覧

  • 豊田市社会福祉協議会(有効期間 令和7年3月13日から令和12年3月13日まで)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 やすらぎ福祉総務課
業務内容:福祉センター等の管理、古瀬間聖苑及び古瀬間墓地公園の運営管理などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6706 ファクス番号:0565-34-6755
お問合せは専用フォームをご利用ください。