一般廃棄物処理業の許可の審査基準

ページ番号1004309  更新日 2022年12月7日 印刷

一般廃棄物処理業の許可について、豊田市における具体的な基準を示したものです。

許可の種類

一般廃棄物収集運搬業の許可

法令の条項:第7条
申請に対する処分の審査基準:一般廃棄物収集運搬業の許可
標準処理期間:60日

一般廃棄物処分業の許可

法令の条項:第7条
申請に対する処分の審査基準:一般廃棄物処分業の許可
標準処理期間:60日

一般廃棄物収集運搬業・処分業の変更許可

法令の条項:第7条の2
申請に対する処分の審査基準:一般廃棄物収集運搬業・処分業の変更許可
標準処理期間:60日

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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