3 街路灯に対する補助事業

ページ番号1007942  更新日 2025年4月7日 印刷

街路灯電灯料支援事業

内容

商店街等の活性化を図ることを目的とした街路灯の維持を行う事業

補助対象経費

当該年度の4月1日から3月31日までに補助事業者の経理を通じて支払う街路灯の電気料金

補助率

90%以内

限度額

10,000,000円

補助事業者

  • 商工会
  • 商店街振興組合、事業協同組合及びその他の商店街団体

街路灯整備事業

内容

商店街等の活性化を図ることを目的とした街路灯の整備を行う事業

補助対象経費

(1)街路灯の撤去に要する経費(工事費等)、街路灯の維持管理に要する経費(保険料等)
(2)LED街路灯の改修、補修、電球交換、その他維持管理等に要する経費(工事費、備品費、消耗品費等)
(3)LED街路灯の新設及びLED街路灯への改修に要する経費(工事費等)
(備考)用地費は補助対象経費とならない。

補助率

(1)(2)50%以内
(3)80%以内

限度額

20,000,000円(500,000円/基)

補助事業者

  • 商工会
  • 商店街振興組合、事業協同組合及びその他の商店街団体

申請期日

街路灯電灯料支援事業の交付申請期日は、当該年度の5月31日とする。

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