事業活動の制限による業績悪化事業者支援融資制度:セーフティネット保証制度(2号)

ページ番号1049240  更新日 2024年4月1日 印刷

ダイハツ工業株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、経営の安定に支障を生じている中小企業者のための保証制度を受ける上で必要な認定を行っています。

対象

ダイハツ工業株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者

セーフティネット2号関連の主な融資制度

  • 愛知県経済環境適応資金(サポート資金)セーフティネット

詳しくは関連情報ページを参照ください。

市町村の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  • 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

認定申請先

豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話 0565-34-6642)

申請に必要な書類

当該事業者と直接的に取引を行っている場合

当該事業者と間接的に取引を行っている場合


融資申込み先

金融機関または愛知県信用保証協会(関連情報サイト『愛知県信用保証協会』を参照ください)

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このページに関するお問合せ

産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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