中小企業・小規模事業者資金繰り支援制度(信用保証料緊急経済対策補助)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対して「豊田市信用保証料緊急経済対策補助金」を延長しました。
セーフティネット2号、4号及び5号認定関連融資資金により借り受けた資金の信用保証料の補助を行います。
対象
セーフティネット2号、4号及び5号認定関連融資資金
上限額、補助率
一申請者が申請できるのは、一回につき補助金額100万円を上限とし、補助率は一括納付した信用保証料の100%以内(1,000円未満切捨て)とします。
申込み条件
- 市内に住所(法人の場合は、本店の所在地)を有すること
- 市内に事業所を有すること
- 愛知県信用保証協会の保証決定を受けていること
- 信用保証料を一括で支払っていること
- 市内において対象融資資金を運用すること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 暴力団員が役員等になっていないこと
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
必要書類・要綱
申請に必要な書類
- 【緊急】必要書類チェックシート (Excel 34.0KB)
- 信用保証料緊急経済対策補助金交付申請書兼実績報告書 (Word 72.5KB)
- 信用保証料緊急経済対策補助金交付申請書兼実績報告書(記入例) (Word 87.0KB)
- 信用保証料一括払いを証明する書類(写)
- 借換えをしている場合はその証明書類(約定利息を含まない元金がわかるもの)
- 信用保証書(写)
- 法人登記簿謄本(写)
(備考)法人の場合
(備考)最近3か月以内に発行したもの - 委任状(交付申請者が信用保証料補助申請を金融機関に委任する旨の書類)
- 役員名簿
補助要綱
補助金の返還について
豊田市信用保証料補助金の対象外制度又は自己資金等で繰上償還(保証期日より早く完済)し、愛知県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合、豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付要綱第10条の規定に基づき、残存期間分に相当する補助金は返還していただきます。
提出・問合せ先
豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話 0565-34-6642)
(注意)融資実行日より起算して、14日以内に書類が提出されるように申請してください。
融資のご相談
- 金融機関
(注意)融資制度の詳しい内容は関連情報サイトを参照ください。
関連情報
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このページに関するお問合せ
産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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