あなたの起業・創業をサポートします!

ページ番号1013970  更新日 2025年8月15日 印刷

豊田市内で創業を目指す方(創業間もない方)に対し、創業に必要な知識を習得するための各種支援を実施し、起業・創業をサポートさせていただきます。

豊田市創業支援等事業計画について

豊田市は、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、開業率の向上による地域の活性化や雇用の確保を目指すため、「豊田市創業支援等事業計画」を策定し認定を受けました。

本計画に定める(1)特定創業支援等事業を受け、(2)豊田市による証明が交付されると、(3)国による支援施策が受けられます。

(1)特定創業支援等事業

1か月以上かつ4回以上の継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業のことで、豊田市創業支援等事業計画に定め特定創業支援等事業は、下の表のとおりです。

事業名 事業者 内容
窓口業務
(専門家派遣・伴走型支援)
豊田商工会議所/豊田信用金庫 経営支援部/日本政策金融公庫 岡崎支店/旭商工会/足助商工会/稲武商工会/小原商工会/下山商工会/藤岡商工会 窓口における、1か月以上かつ4回以上の継続的な支援。
創業塾 豊田商工会議所 創業に必要な知識が身につく事業。

(2)豊田市による証明

国の支援施策を受けるために豊田市の証明書を希望する方は、下記申請書を 豊田商工会議所 創業サポートセンターへ2部ご提出ください。

交付対象者

次の1.~3.に該当する方で、豊田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受けた方

  1. 現在事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する者
  2. 創業後5年未満の個人事業主又は法人の代表者
  3. 個人事業主として事業開始後法人成した法人の代表者であり、かつ事業開始から5年未満のとき

申請書提出先

〒471-8506 豊田市小坂本町1丁目25番地
豊田商工会議所 創業サポートセンター

注意事項

  • 証明書は特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、支援施策を保証するものではありません。
  • 法改正等により支援施策が変更や終了することがあります。
  • 即日交付ではありませんのでご了承ください。

(3)特定創業支援等事業を受けることによる3つの優遇

1. 会社設立時の登録免許税の軽減

株式会社を設立する場合の登録免許税

通常 資本金額×0.7%(15万円に満たないときは、1件につき15万円)
軽減 資本金額×0.35%(7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円)

合同会社を設立する場合の登録免許税

通常 資本金額×0.7%(6万円に満たないときは、1件につき6万円)
軽減 資本金額×0.35%(3万円に満たないときは、1件につき3万円)

2. 信用保証協会の創業関連保証(無担保・第三者保証人なし)の特例 

通常 事業開始の2か月前から申込可能
特例 事業開始の6か月前から申込可能(別途、審査を受ける必要があります。)

(備考)詳しくは、愛知県信用保証協会のホームページをご確認ください。

3. 日本政策金融公庫の融資制度の優遇

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象となります。
(別途、審査を受ける必要があります。)

(備考)詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

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