計量行政
豊田市の計量行政についてご紹介します
取引・証明に使用する「はかり」の定期検査を行っています。
はかりの定期検査
商店、工場、病院等において取引・証明(営業)用に使用している計量器は、計量法の規定により、2年に1回の定期検査の受検が義務付けられています。
豊田市では、定期検査を実施することにより、適正計量器の使用確保に努めています。
検査が必要な「はかり」
検査の対象となるはかりとは、取引や証明に使用する計量器です。
- 食肉・鮮魚・惣菜等グラム表示をして販売する際に使用するはかり
- 病院・薬局等で薬の調剤に使用するはかり
- 病院・学校・こども園(公立幼稚園、公立・私立保育園)等で使用する体重計
- 宅配荷物便の料金算出に使用するはかり
などです。
反対に検査の対象とならないはかりとは、取引や証明に使用していないものです。
- 取引・証明に使用できない家庭用のはかり(キッチンスケール、ヘルスメーター)
- 目安として使用するはかり
検査日・検査区域
偶数年度
4月:稲武地区 9月:旧挙母・高橋・松平地区
奇数年度
4月:旭・足助・小原・下山・藤岡地区 9月:上郷・猿投・高岡・保見・石野地区
検査方法・実施者
豊田市指定定期検査機関である一般社団法人愛知県計量連合会の職員が各事業所へ巡回して検査します。
定期検査へのはかり追加について
定期検査をする新規のはかりがある場合、あいち電子申請システムで情報提供をお願いします。
商品量目検査(試買調査)
計量法では、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品のうち、計量販売されることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品については、特に法令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量し、販売することを義務づけています。豊田市では、店頭に並ぶ商品を購入し、正しく計量されているかの調査を消費者団体に委託し、検査しています。
令和5年度実績
商品量目検査を実施した事業所数:10
不合格事業所数:0
立入検査
食料品、ガソリンなど消費者の生活に身近で欠かせないものが適正に計量されているかスパーマーケットやガソリンスタンドに立入検査を実施しています。
商品量目立入検査・指導
店舗で計量し、販売している正味量表記商品(パック商品等)について、正確に表示されているか年2回検査を実施しています。
燃料油メーター(ガソリン・灯油など)立入検査
燃料油メーターの検定は、都道府県が実施します。これらの有効期限が切れていないか、精度は正しいかなど、市内のガソリンスタンドを巡回し、確認検査をしています。
令和5年度実績
燃料油メータ立入検査を実施した事業所数:11
有効期限切れ燃料油メーターを使用していた事業所数:1
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このページに関するお問合せ
産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
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