中小企業者資金繰り支援制度(信用保証料補助)

ページ番号1004408  更新日 2023年12月19日 印刷

中小企業者が制度融資により借り受けた資金の信用保証料の補助を行っています。

対象となる融資制度を利用した際に発生する、信用保証料を補助します。

対象

  1. 小規模企業等振興資金【振・振小】
  2. 豊田市商工業者事業資金【マルトヨ】

補助率、上限額

【振】【振小】【マルトヨ】については、一申請者が申請できるのは一回につき補助金額50万円を上限とし、補助率は一括納付した信用保証料の75%以内(1,000円未満切捨て)とします。

申込み条件

  1. 市内に住所(法人は本店の所在地)及び事業所を有すること。
  2. 市内で融資の申込みをしていること
  3. 市内の取扱金融機関から借入れを実行していること
  4. 市内で決定融資の運用をすること
  5. 市税の滞納がないこと
  6. 愛知県信用保証協会の保証決定を受けていること
  7. 暴力団でないこと
  8. 暴力団員が役員となっていないこと
  9. 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと

詳しくは、各金融機関・商工会議所・各商工会へお問合せください。

要綱・対象・必要書類

対象融資制度名

  • 小規模企業等振興資金【振】【振小】
  • 豊田市商工業者事業資金【マルトヨ】

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書及び実績報告書

(備考)豊田市SDGs認証事業者は以下

  • 信用保証料一括払いを証明する書類(写)
  • 信用保証書(写)
  • 市税の完納証明書(写)
    (備考)最近3か月間以内に発行したもの
  • 借換えをしている場合はその証明書類(約定利息を含まない元金がわかるもの)
  • 役員名簿
    (備考)法人の場合
  • 委任状(補助事業者が信用保証料補助申請を金融機関に委任する場合)

補助要綱

補助金の返還について

豊田市信用保証料補助金の対象外制度又は自己資金等により繰上償還(保証期日より早く完済)を行い、信用保証料の一部の返戻を受けた場合、返戻額を基に算出した繰上償還後の補助金額を、既に交付を受けた補助金額から控除した額を返還していただきます。

提出・問合せ先

豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話 0565-34-6642)
(注意)融資実行日より起算して、14日以内に申請してください。

電子申請も受付しています。以下のQRコードからご申請ください。

QRコード

融資のご相談

  • 市内取扱い金融機関
  • 豊田商工会議所 電話 0565-32-4567
  • 足助商工会 電話 0565-62-0480
  • 旭商工会 電話 0565-68-2620
  • 下山商工会 電話 0565-90-2602
  • 稲武商工会 電話 0565-82-2640
  • 藤岡商工会 電話 0565-76-2612
  • 小原商工会 電話 0565-65-2540

(注意)融資制度の詳しい内容は愛知県信用保証協会のページをご覧ください。(関連情報サイトを参照ください)

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このページに関するお問合せ

産業部 商業観光課
業務内容:商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6642 ファクス番号:0565-35-4317
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