森林の土地の所有者届出書

ページ番号1004193  更新日 2022年11月22日 印刷

新たに森林法に係る土地の所有者になった際には届出が必要です。

森林の土地の所有者届出書の提出について

森林法(第10条の7の2第1項)により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に森林の土地の所有者になった旨の届出が必要です。

届出の対象となる森林

  • 「地域森林計画」の対象となる民有林は届出が必要です。
    愛知県ホームページ内マップあいち(愛知県)で確認できます。

提出書類

届出の提出に必要な書類は以下の3点です。

  • 森林の土地の所有者届出書の様式
    下記「様式」からダウンロードしてご利用ください。
  • 位置図
    (例)公図写し、とよたiマップ(豊田市)の地番参考図情報写しなど、その他該当地番の位置が分かる図面
  • 届出の原因を証明する書類の写し
    (例)登記事項証明書、土地売買契約書、遺産分割協議書、土地の権利書など

様式

複数の地番にわたる場合、届出書備考欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙に必要事項を記入してください。

届出の提出方法

来庁または郵送、Eメールでも提出が可能です。

  • 来庁される場合
    足助支所北庁舎1階にお越しください。足助支所とは別棟になりますのでご注意ください。
  • 郵送の場合
    〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後19-5
    「豊田市役所森林課」宛にお送りください。
  • Eメールの場合
    shinrin@city.toyota.aichi.jp宛に件名「森林の土地の所有者届出書の提出について」と記載し、お送りください。

届出の期日

当該土地を所有した日から起算して90日以内 

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このページに関するお問合せ

産業部 森林課
業務内容:林業の振興、後継者・関係団体の指導育成、林道及び森林の保全などに関すること
〒444-2424 
愛知県豊田市足助町宮ノ後19-5(足助支所地内)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
森づくり担当、保全活用担当 電話番号0565-62-0602
林道担当 電話番号0565-62-0607
ファクス番号:0565-62-0612
お問合せは専用フォームをご利用ください。