税金 よくある質問
納税を忘れており、納期限を過ぎた納付書が手元にあります。これで納めることはできますか?
納期限を過ぎた納付書では原則として納付できません。税額によっては延滞金が発生している場合もありますので、債権管理課までお問合せください。
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このページに関するお問合せ
市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
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電話番号:0565-34-6619 ファクス番号:0565-31-4489
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