運行期間 よくある質問
何日間、許可が受けられますか。
運行初日から5日以内で、必要最小日数で貸し出しします。(運行の目的によって日数は変わります。詳細は別表参照)
運行目的(回送理由) |
運行目的の説明 |
運行許可日数(注釈) |
---|---|---|
車検 |
未登録自動車の新規検査や自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車の継続検査の申請等をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合 |
2日以内 |
登録 |
新車又は中古車の未登録自動車の新規登録等の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合 |
2日以内 |
予備検査 |
未登録自動車を使用者が不確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合 |
2日以内 |
番号変更 |
自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ提示するため回送を行う場合 |
1日以内 |
再封印 |
自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ提示するため回送を行う場合 |
1日以内 |
車両整備 |
自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合 |
5日以内 |
販売 |
自動車の製作者又は販売を業とする者が、販売、引渡し、又は引取り等のため回送を行う場合 |
5日以内 |
試運転 |
自動車の製作者又は架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合 |
5日以内 |
輸出 |
未登録自動車を海外へ持ち出すために、港まで運行する場合 (備考)海外へ販売する目的でなく、単に海外への車を移動する場合でも許可対象となる。 |
5日以内 |
その他特に必要がある場合 |
検査・登録を受けさせることが不合理であると一般的に認められる場合の運行に限られる。 |
5日以内 |
(注釈)運行許可日数を超えた日数が真に必要であると認められる正当な理由がある場合は、5日以内の範囲で運行を許可することができる。
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