運行の目的  よくある質問

ページ番号1034231  更新日 2019年10月30日 印刷

質問臨時運行許可番号標(仮ナンバー・赤ナンバー)を借りることができる目的には何がありますか。

回答

臨時運行許可番号標(仮ナンバー・赤ナンバー)を借りることができる目的は、次のとおりです。

(1)新規検査のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を、新規検査を受けるために回送する場合。通常、新規登録と同時に行う。
(2)新規登録のための回送
予備検査等ですでに検査が済んでいる新車又は中古車の未登録自動車を、新規登録するために回送する場合。
(3)継続検査のための回送
自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を、車検を受けるために回送する場合。
(4)予備検査のための回送
販売店等が使用者の定まらないうちに、商品として検査を受けるために回送する場合。
(5)試運転のための回送
自動車の製作者等が、自己の製作に係る自動車の性能を試験するために回送する場合。販売活動のために展示会場等で行われる試乗はふくまれない。
(6)販売のための回送
自動車の製造又は販売を業とする者が、販売、引渡し、又は引取り等のために回送する場合。
(7)車両整備(修理)のための回送
自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合。
(8)再封印のための回送
自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために回送する場合。
(9)自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送
自動車登録番号標を紛失・盗難又は棄損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために回送する場合。

(備考)自動車を運搬するだけの目的では許可はできません。

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