臨時運行許可番号標(仮ナンバー・赤ナンバー)の申請に必要な持ち物  よくある質問

ページ番号1034225  更新日 2023年8月30日 印刷

質問車検証の原本が手元になく、コピーしかありませんが申請はできますか。

回答

県外に車と車検証がある場合や、車の引き取りに係る事前申請で、相手から事前に確認書類の原本を入手できない場合等に限り、「車検証(自動車検査証)」等のコピーを提示してください。
ただし、「車検証(自動車検査証)」等のコピーを提示される場合は、原本証明していただきます。
詳しくは窓口、電話などでご説明します。

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