登録できる印鑑、できない印鑑  よくある質問

ページ番号1033878  更新日 2019年10月30日 印刷

質問印鑑登録をしたいのですが、どのような印鑑ならいいのでしょうか。

回答

登録できるのは、豊田市で住民登録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表している印鑑です。
登録申請者が非漢字圏の外国人住民である場合は、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものを含みます。
(注意)漢字で登録されている名の場合は、ひらがなの印鑑で登録することはできません。住民登録が花子の場合は、はなこ、ハナコ、はな子では登録できません。

登録できないものは次のとおりです。
(1)ゴム印、インク浸透印。
(2)世帯内で同じ印鑑。別の印鑑でも印影が区別できないもの。
(3)外枠や文字の一部が欠けているもの。
(4)職業、屋号その他氏名以外のものを表しているもの。
(5)一人で2個以上の印鑑の登録。
(6)小さすぎるもの。(印影の大きさが一辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収ままるもの)
(7)大きすぎるもの。(印影の大きさが一辺の長さ25ミリメ-トルの正方形に収まらないもの)

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