離縁の際に称していた氏を称する届(離縁後も縁組中の氏を継続使用する届)  よくある質問

ページ番号1034852  更新日 2019年10月30日 印刷

質問「離縁の際に称していた氏を称する届」を出した後、やっぱり元の氏に戻したいと思ったら、簡単に戻すことはできますか?

回答

簡単には戻せません。家庭裁判所の許可が得られたら、戻すことが可能です。
一般的に、氏を変更するためにはすべて家庭裁判所の許可が必要なのですが、「離縁の際に称していた氏を称する届」は養子離縁の成立日の3か月間に限り認められている特例、のような位置づけになります。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。