離縁の際に称していた氏を称する届(離縁後も縁組中の氏を継続使用する届) よくある質問
「離縁の際に称していた氏を称する届」は、養子離縁届と同時に出さなければなりませんか?いつから出せるのですか?
同時でも、後日でも構いません。ただし、養子縁組の期間が7年を経過していることと養子離縁の成立日から3か月以内に届け出る必要があります。
もし3か月を過ぎてしまうと、単に市役所に届け出るだけでなく、家庭裁判所の許可が必要になります。
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