離縁の際に称していた氏を称する届(離縁後も縁組中の氏を継続使用する届)  よくある質問

ページ番号1034849  更新日 2019年10月30日 印刷

質問「離縁の際に称していた氏を称する届」とは何ですか?

回答

養子離縁した後も養子縁組中の氏を変更したくないときに、養子離縁の成立日から3か月以内に届け出るものです。
本来養子離縁をすると、養子縁組の際に氏が変わった人は縁組前の氏に戻ることになります。なぜなら、縁組中に名乗っていた氏は離縁してしまうと名乗り続ける根拠がなくなってしまうからです。しかし、社会生活上突然氏が変わってしまうこと等による不都合・不利益を解消すための制度です。
ただし、「やっぱり養子縁組前の氏に戻りたい」と思っても、簡単にはいきません。その際は家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が得られたら初めて氏を戻すことができます。

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