離縁の際に称していた氏を称する届(離縁後も縁組中の氏を継続使用する届) よくある質問
養子縁組する前と後で氏が変わらなかったとき(同じ氏の人と縁組して離縁したとき)も、「離縁の際に称していた氏を称する届」を出すことはできますか。
出すことはできません。
養子縁組前と後とで氏が全く変わらなかった人は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を出す意味がないとみなされるため、届出の対象外になります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。