入籍届(離婚等に伴い別戸籍になった子を親の戸籍に入れる届)  よくある質問

ページ番号1034406  更新日 2023年8月30日 印刷

質問離婚により新戸籍をつくって自分単独の戸籍になっているのですが、子どもを自分と同じ戸籍にするために入籍の届出をしようと思っています。「入籍する戸籍または新しい本籍」欄はどのように記入すればいいですか。

回答

「すでにある戸籍に入る」にチェックし、御自身の現在の戸籍の本籍と筆頭者を記入します。
現在の御自身の戸籍は御自身のみが登録されている戸籍ですから、その戸籍に子どもを入れることは可能です。
なお、このとき「入籍の事由」欄は御自身が父親の場合「父の氏を称する入籍」、母親の場合「母の氏を称する入籍」を選択します。
また、届出に際して家庭裁判所の許可が必要です。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。