入籍届(離婚等に伴い別戸籍になった子を親の戸籍に入れる届)  よくある質問

ページ番号1034399  更新日 2019年10月30日 印刷

質問離婚により親元の戸籍に戻っているのですが、子どもを自分と同じ戸籍にするために入籍の届出をしようと思っています。「入籍する戸籍または新しい本籍」欄はどのように記入すればいいですか。

回答

「父または母の新戸籍に入る」にチェックし、母がつくる新しい戸籍の本籍と筆頭者欄に母自身の氏名を記入します。
現在の母の戸籍は親元の戸籍ですから、その戸籍に子どもが入ろうとすると祖父母と孫が同じ戸籍にいる状態になってしまいます。しかし、このような状態は認められていないので、母と子で新しい戸籍をつくることになります。
本籍欄を用いて新しくつくる戸籍の本籍を定める必要があり、筆頭者は母自身になります。
なお、このとき「入籍の事由」欄は「母の氏を称する入籍」を選択します。
また、届出に際して家庭裁判所の許可が必要です。

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