入籍届(離婚等に伴い別戸籍になった子を親の戸籍に入れる届)  よくある質問

ページ番号1034389  更新日 2019年10月30日 印刷

質問母が離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗れるよう手続きをしたので、母と子どもは戸籍は別ですが氏が同じなので特に日常生活において不便な思いはしていません。このような場合でも、入籍の届出は必要ですか。

回答

希望や必要があれば、届出をしてください。
入籍届は、「届出しなければならない」というものではありません。別々の戸籍に登録されていても、親子の関係が切れるわけではありませんので、法律上は何の支障もありません。ただし、各種手続き先が親子のなのに戸籍が別になっていることを疑問に思うかもしれないので、必要に応じて手続きを進めてください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。