養子縁組届(養親子の関係をつくる届)  よくある質問

ページ番号1034462  更新日 2021年9月1日 印刷

質問養子縁組する人(養子でも養親でも)は既婚者で、養子縁組に関係しない配偶者がいるという場合、何か気を付けるべき点はありますか。

回答

配偶者が養子縁組の届出人にならないときは、縁組することについて同意をもらう必要があります。
養子縁組は「親子の関係をつくる」届出ですから、養子や養親の配偶者自身が縁組に参加していなくても、相続権発生等の大きな影響があります。そのため、配偶者を保護するために同意を必要としています。
具体的には、届書中のその他欄に以下を記入していただくことになります。
(例:夫が養子となる縁組をする際に妻が記入する同意)
「この縁組に同意する。養子の妻 【配偶者の氏名】(印鑑)」

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