養子縁組届(養親子の関係をつくる届) よくある質問
届書の左半分(養子について書くべき欄)には「届出人」欄が複数ヶ所あります。どのように使い分ければいいですか。
養子の方の年齢によって使い分けます。
養子が15歳以上の場合
養子自身が届出人になるため、上側の届出人欄(署名と押印のみ)に署名押印します。
なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。
養子が15歳未満の場合
養子の法定代理人(親権者等)が代わりに届出人になるため、下側の届出人欄(親権者であるか否か等のチェック欄、住所欄、本籍及び筆頭者欄、署名、押印)に必要事項を記入します。
なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。
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