養子縁組届(養親子の関係をつくる届)  よくある質問

ページ番号1034453  更新日 2021年12月15日 印刷

質問届書の左半分(養子について書くべき欄)には「届出人」欄が複数ヶ所あります。どのように使い分ければいいですか。

回答

養子の方の年齢によって使い分けます。

養子が15歳以上の場合

養子自身が届出人になるため、上側の届出人欄(署名と押印のみ)に署名押印します。
なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。

養子が15歳未満の場合

養子の法定代理人(親権者等)が代わりに届出人になるため、下側の届出人欄(親権者であるか否か等のチェック欄、住所欄、本籍及び筆頭者欄、署名、押印)に必要事項を記入します。
なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。

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