養子縁組届(養親子の関係をつくる届)  よくある質問

ページ番号1034447  更新日 2019年10月30日 印刷

質問未成年養子にとっての養父も養母も死亡した場合、親権者は自動的に実親に戻りますか。

回答

戻りません。未成年後見人を選任して後見人に親権者の代わりをしてもらうか、家庭裁判所の許可を得て死亡者との養子離縁をすることで実親に親権を戻すかの手続きが必要です。
養親が死亡してしまうと親権者不在の状態となり、未成年養子にとってよろしくない状態になります。このようなときは、管轄の家庭裁判所にて未成年後見人(親権者の代わりをする人)の選任を申し立てる必要があります。
もう一つの方法は、養子離縁です。しかし、養親はすでに死亡しているため届出人になることができません。そこで、家庭裁判所から「死亡した者との養子離縁」の許可を得る必要があります。許可が得られれば、裁判所で交付される書類を添えて市役所に届け出ることにより死亡した者との養子離縁(死後離縁)が成立します。
各種裁判所での手続きについては管轄の裁判所へ、裁判の進め方等については弁護士等へ、具体的な市役所での手続きについては市役所へ、お問い合わせください。

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