婚姻届  よくある質問

ページ番号1034390  更新日 2019年10月30日 印刷

質問証人は外国籍の人でもいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)

回答

外国籍の方でも証人になっていただけます。
ただし、以下の点にご注意ください。

  • 日本国内に住民登録されている方にお願いしてください。証人には届出人の意思を確認し証明するという重要な役割がありますので、実在する方であることが明らかでなければならないからです。
  • 署名欄は、基本的には在留カードやパスポート等に記載されている本国氏名をお書きください。住民登録地で通称を登録している方のみ通称で署名していただくことができます。
  • 「本籍」の欄には「国籍」を記入してください。

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