住民票(世帯全員・個人・除票)  よくある質問

ページ番号1033899  更新日 2024年4月2日 印刷

質問住民票の写しの交付申請を窓口でする際に必要なものは何ですか。(代理人・第三者が申請する場合)

回答

  • 代理人の方の本人確認書類が必要です。自動車運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。
  • 代理人として申請する場合は、申請者本人の署名又は記名押印のある委任状が必要です。
  • 第三者(金融機関、保険会社、ディーラー等)からの申請は、正当な理由がある場合に限り、個人の省略のものが発行出来る場合があります。その際は、申請理由の正当性を示す根拠資料(申請者と住民票の写しの対象者との関係を示す契約書等)の提示または、写しの添付が必要となります。

(例)相続人が相続手続を行うにあたり、国や地方公共団体の機関に対して被相続人や相続人の住民票の写しを提出する必要がある場合
(例)申立人が裁判所への申立てを行うにあたり、添付書類として関係者の住民票の写しを提出する必要がある場合
(例)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
(例)債務者(生命保険会社、企業年金等)が債務の履行(満期となった生命保険金、年金等の支払い)のために債権者本人(被保険者年金受給者等)の住民票の写しを取得する場合
(注意)第三者(正当な理由のある方)が申請する場合は、申請書に申請理由を詳しく記載していただく必要があります。また、必要に応じて申請理由の根拠となる資料を提出していただきます。

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