届出・証明・手続き  よくある質問

ページ番号1006879  更新日 2017年3月7日 印刷

質問(外国人の方)地方出入国在留管理局で「在留カード」をもらいましたが、市役所へ届け出る必要はありますか。

回答

国外から日本へ入国した方(日本で住民登録をしていない方)

短期滞在等から中長期在留者になった方

在留カードとパスポートを持参して、市民課又は支所・出張所で住民登録を行ってください。

既に豊田市で住民登録してあり、新しい在留カードをもらった方

市役所へ届け出る必要はありません。

以前に、住民登録をしていたが、在留期間の満了日までに在留資格の更新をしなかったために今回、改めて在留資格をとり直した方

在留カードを持参して、市民課又は支所・出張所で住民登録を行ってください。

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