農業・地産地食・林業  よくある質問

ページ番号1007017  更新日 2015年6月3日 印刷

質問森林の土地の所有者届出はどんなときに届出が必要ですか。

回答

地域森林計画対象民有林において、森林の土地の所有権の移転があった場合に、土地の規模、土地の所有者が個人、又は法人であるか等に関わらず届出が必要になります。例えば、売買、相続、譲渡などの場合です。届出義務があるのは、新たに森林の土地の所有者となった方です。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

産業部 森林課
業務内容:林業の振興、後継者・関係団体の指導育成、林道及び森林の保全などに関すること
〒444-2424 
愛知県豊田市足助町宮ノ後19-5(足助支所地内)(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
森づくり担当、保全活用担当 電話番号0565-62-0602
林道担当 電話番号0565-62-0607
ファクス番号:0565-62-0612
お問合せは専用フォームをご利用ください。