国民健康保険税  よくある質問

ページ番号1006960  更新日 2020年4月1日 印刷

質問国民健康保険税の納付が困難なので、減免制度はありませんか。

回答

特別な事情により国民健康保険税を納付することが困難な場合は、減免について国保年金課にご相談ください。審査の上、現年度の国民健康保険税を減額できる場合があります。なお、特別な事情とは、世帯の生計を主として維持する者等が以下のいずれかに該当する場合を言います。

  1. その財産について災害を受けた場合
  2. 長期間入院し、又は負傷したため、収入が著しく減少した場合
  3. その事業を廃止し、又は休止したため、収入が著しく減少した場合
  4. その事業につき著しい損失を受けた場合
  5. 上記に類する事由があった場合(障がい手帳を持っている国保加入者、寡婦・寡夫である国保加入者が世帯内にいる場合)など

(備考)減免を受けようとする方は、毎年度納期限までに申請が必要です。

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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
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国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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