都市公園内行為許可申請

ページ番号1058554  更新日 2025年4月28日 印刷

行為許可とは

(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること
(2)業として写真又は映画を撮影すること
(例)営利目的の写真撮影
(3)興行を行うこと
(4)都市公園の全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと
(例)イベントの開催、スポーツ大会

使用料金

使用料金及び使用料金算定面積の考え方については、下記資料をご覧ください。

審査基準

受付時期

使用日が属する月の前月1日から受け付けます。
なお、地方公共団体、公共的団体、自治区が主催の行事は、年間行事予定が決定した時点で、年間分の申請を受け付けますので、年間行事予定表と併せて御提出ください。

許可に要する期間

申請書を受理した日から起算して総日数14日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)。なお、申請書の補正がある場合の起算日は、補正後の申請書を受理した日とします。

申請書

都市公園内行為許可申請書様式

電子申請での受付が可能です!

(新規)

必要書類

  • 位置図(公園の位置がわかるもの)
    (注意)「とよたiマップ地図情報サービス」を御利用ください。

とよたiマップ地図情報サービス

  • レイアウト図面(使用する面積がわかるもの)

留意事項

  • 1公園につき1枚の申請です。
  • 使用内容、団体等概要が分かる書類を提出してください。
  • 独占利用を保障するものではありませんので、一般の方への配慮をお願いします。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地課
業務内容:公園・広場の計画・管理・事業施行、緑地の管理、緑化の推進、花のあるまちづくりの推進に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
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