都市公園占用許可申請

ページ番号1058553  更新日 2025年4月28日 印刷

占用物件とは

(1)電柱・電線・変圧塔・その他類するもの
(2)水道管・下水道菅・ガス管・その他類するもの
(3)地下に設ける通路・鉄道・軌道・公共駐車場・その他類するもの
(4)郵便差出箱・信書便差出箱・公衆電話所
(5)災害時に被災者を収容する仮設工作物
(6)競技会・集会・展示会・博覧会などの催しで設けられる仮設工作物
(7)その他、政令で定める工作物

  • 標識
  • 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
  • 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 など

使用料金

豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に基づきます。

許可に要する期間

申請書を受理した日から起算して総日数14日間(土曜日、日曜日、祝日を除く)です。
なお、申請書の補正がある場合の起算日は、補正後の申請書を受理した日とします。

申請書

都市公園占用許可申請書様式

(新規)

(変更)

電子申請での受付が可能です!

(新規)

(変更)

(継続)

必要書類

  • 位置図(公園の位置がわかるもの)
    (注意)「とよたiマップ地図情報サービス」を御利用ください。

とよたiマップ地図情報サービス

  • 物件入力シート
  • 構造図(占用物件の面積、数量がわかるもの)
    (例)

構造図 例

留意事項

原則、1公園につき1枚の申請です。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地課
業務内容:公園・広場の計画・管理・事業施行、緑地の管理、緑化の推進、花のあるまちづくりの推進に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
お問合せは専用フォームをご利用ください。