屋外広告物許可申請
本ページでは以下の事項について説明します。
1 屋外広告物の概要
2 屋外広告物掲出にあたっての事前確認
3 屋外広告物許可申請の手続きの流れ
4 許可申請手数料
5 その他
1 屋外広告物の概要
屋外広告物とは、屋外広告物法で定められた、常時又は一定の期間、継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利・非営利に関わらず、一定の概念やイメージを伝達するものをいいます。
2 屋外広告物掲出にあたっての事前確認
屋外広告物を掲出するにあたって、許可の要否や規制内容を確認することが大切です。以下の項目で申請の有無、掲出できる大きさ等を確認してください。
- 【事前調査用】屋外広告物許可申請の要否判断フロー・規制ゾーン確認 (PDF 827.3KB)
- とよたiマップ (外部リンク)
- 豊田市屋外広告物条例のあらまし(規制地域別基準編) (PDF 307.9KB)
- 共通基準・個別基準早見表 (PDF 707.1KB)
3 屋外広告物許可申請の手続の流れ
屋外広告物を掲出するにあたって、許可が必要な場合は申請をする必要があります。審査の標準処理期間は3週間です。補正等により審査期間が長くなる可能性もありますので、設置までの期間に余裕を持って申請をお願いします。
【標準的な申請書類】
- 許可申請書(新規、更新、変更改造申請で様式が異なります。)
- 屋外広告物物件調書その1(共通)
- 安全点検報告書(更新時のみ)
- 屋外広告物物件調書その3(更新時のみ)
- 位置図(2,500分の1以上)(新規時のみ)
- 形状、寸法及び構造に関する仕様書(新規・変更改造時のみ)
- 構造図(新規・変更改造時のみ)
- 色彩広告面模写図(新規・変更改造時のみ)
- 建築物を利用する広告物にあっては建築物の構造図及び立面図(新規・変更改造時のみ)
- 掲出物件のカラー写真(更新時のみ)
- 点検者が資格を持つことを証する書類(更新時に一定規模以上の広告物がある場合のみ
(備考)詳細は「屋外広告物の点検義務化について」ページ - その他市長が必要と認める図書
【申請様式】
PDF形式かワード形式のどちらかを下記リンクからダウンロードしてお使いください。
屋外広告物許可申請の手続がオンラインでできるようになりました!
令和5年4月からあいち電子申請・届出システムを利用して、オンラインで屋外広告物許可申請(新規、更新、変更・改造)及びオンライン決済の手続ができるようになりました。
ご自宅のパソコンやスマートフォンで申請することができます。
来庁や書類を郵送する必要がありません。
手数料納付の際、銀行に行く手間が省けます。
ぜひご利用ください。
STEP1 オンライン入力→STEP2 審査終了後、通知メールが届く→STEP3 手数料を納付(オンライン決済等)→STEP4 許可書等が届く
(備考)オンライン決済を行う場合は「電子申請・届出システム」ページで対応決済手段や決済画面の操作方法、オンライン決済に関する注意事項をご確認ください。
オンライン申請→オンライン決済用
(注意)紙の納付書で手数料を納付する場合は以下のフォームを利用しないでください。
- 【オンライン申請・オンライン決済用】屋外広告物許可申請フォーム (外部リンク)
- 【オンライン申請・オンライン決済用】屋外広告物更新許可申請フォーム (外部リンク)
- 【オンライン申請・オンライン決済用】屋外広告物変更・改造許可申請フォーム (外部リンク)
オンライン申請→紙納付書による決済用
(注意)オンライン決済で手数料を納付する場合は以下のフォームを利用しないでください。
- 【オンライン申請・紙納付書による決済用】屋外広告物許可申請フォーム (外部リンク)
- 【オンライン申請・紙納付書による決済用】屋外広告物更新許可申請フォーム (外部リンク)
- 【オンライン申請・紙納付書による決済用】屋外広告物変更・改造許可申請フォーム (外部リンク)
- 屋外広告物オンライン申請・オンライン決済FAQ (PDF 194.7KB)
【注意事項】
- 審査の結果、許可されないことがあります。
- 許可書は当市から郵送します。(返信用封筒は添付不要です。)送付状に郵送先を記載するなど、許可書の郵送先を申請時にお知らせください。送付先に関する記載が無い場合は申請者住所に送付しますので、ご承知おきください。
- 納付書による納付の場合は、指定金融機関で入金してください。入金が確認できるまでに時間を要しますが、ご了承ください。
- 許可書は大切に保管してください。
- その他よくある問合せをまとめていますので、ご確認ください。
4 屋外広告物許可申請手数料
許可を受ける場合は手数料を納付しなければなりません。屋外広告物の種別や面積に応じて金額が異なります。
5 その他
屋外広告物を除却した場合ついて
屋外広告物を除却した場合は除却届を提出する必要があります。
令和6年3月からあいち電子申請・届出システムを利用して、オンラインで屋外広告物除却届の手続ができるようになりました。ぜひご利用ください。
展望不可による規定の適用除外について
平成29年4月1日より、「屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区間及び区域の指定」を変更し、豊田市屋外広告物条例第3条第9号の区域(禁止区域)指定の理由となった路線から展望できない広告物について、禁止区域の適用除外をすることになりました。
規制の適用除外を受けるには、以下のファイルをご確認ください。
広告景観地区
「広告景観地区」は、良好な景観を形成するために広告物の整備が特に必要な地域として指定された地区です。この地区には、広告物の整備についての「広告景観指針」が定められます。この指針の中には「広告景観基準」があり、広告物を設置しようとする人は、この基準に適合するように努めなければなりません。
「とよた248北部地区広告景観地区」広告景観指針のあらまし
豊田市の環状放射型道路網の骨格を成す道路の一つである国道248号は、都心へのアクセス道路として、将来にわたり豊田市のイメージを印象づける重要な路線です。中でも挙母町から下市場町までの沿線は、ロードサイド型商業施設が集積し、市内でも有数のショッピングエリアとなっています。
豊田市は、広告物と地域環境との調和を図ることが特に必要な区域を広告景観地区として、とよた248北部地区(国道248号挙母町交差点から下市場交差点までの沿道30メートル以内の区域)を指定し、広告景観指針を定めて、風格ある美しい都市景観と洗練された活気あるショッピングストリートの実現に向けて、秩序ある良好な広告景観の形成をめざします。
条例・規則等
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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