豊田市違反広告物追放活動制度の概要

ページ番号1005272  更新日 2022年11月1日 印刷

道路や電柱に表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)などの違反広告物を市民の皆さんで除却することができる制度の紹介です。

制度の目的

写真:豊田市屋外広告物追放活動の様子

この制度は、地域の良好な景観を形成し、安全なまちにするため、屋外広告物法及び豊田市屋外広告物条例の規定に基づき、道路や電柱に表示されたはり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)などの違反広告物を市民の皆さんで除却することができるよう活動団体として認定し、追放活動を行っていただく制度です。

1 活動に参加するための資格と団体申請

  • 豊田市内に在住、在勤、在学の18歳以上の方であれば、どなたでも活動員になれます。ただし、活動員になろうとする方3人以上で構成する活動団体として、市の認定を受ける必要があります。
  • 除却ができるもの、できないものを明確に判断できる知識を身につけていただくために、必ず事前に講習会を受講していただきます。

活動団体申請書類

下記の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。

2 除却活動の流れ

(1) 活動計画の届出

活動計画書を提出。
(大きな変更がない限り、団体認定申請時に提出した活動計画書のみで結構です。)

(2) 除却活動

  • 活動員身分証明書を携行して、安全確保のため、必ず3人以上で活動してください。
  • 夜間は、トラブルや事故が起こりやすいので、活動しないでください。
  • 交通安全に心がけ、事故のないように注意して活動してください。また、通行の支障とならないように注意して活動してください。

(3) 除却した広告物の一時保管


除却した広告物は、あらかじめ届け出た一時保管場所に保管してください。はり紙やビニール紐は燃やすゴミとして各自で処分をお願いします。

(4) 活動結果の報告(翌月までに)

活動結果の報告(活動日、参加人数、種類ごとの除却件数など)を翌月の5日までに提出してください(ファクス、Eメール可)。

(5) 除却広告物の回収(市)

除却した広告物の回収・処分は市で行います。

3 除却できる広告物・除却できない広告物

違反広告物活動員が除却できる広告物は、次の条件すべてを満たしている広告物に限られます。

  1. はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)であること
  2. 条例の規定に違反して設置されていること(設置される場所や、取り付けられている物件)
  3. 管理されずに放置されていることが明らかなこと

活動結果の報告

記入例に従って活動報告書(下記よりダウンロードできます。)を記入し、翌月の5日までに報告してください。

報告書ダウンロード

以下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。

報告書の提出先

都市整備部建築相談課 まちづくり担当
Eメール keikan@city.toyota.aichi.jp

除却した広告物の処分

  • 除却した広告物は、届出された一時保管場所に保管してください。団体の保管場所へ回収に伺いますのでご連絡ください。なお、市役所に直接持ち込む場合も、事前に連絡をお願いします。
  • はり紙以外は返還を求められることがありますので、みだりに破損しないでください。(返還の対応は市役所で行います。)
  • はり紙は、各団体で「燃やすゴミ」として、処分をお願いします。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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