屋外広告物の点検義務化について

ページ番号1051407  更新日 2022年11月1日 印刷

令和2年4月1日に豊田市屋外広告物条例の一部を改正する条例が施行され、全ての屋外広告物(はり紙、はり札、広告旗等の簡易な広告物等を除く。)に関して劣化及び損傷の状況を点検することが義務付けられました。

また、令和5年4月1日から一定規模以上の屋外広告物(注釈1)には有資格者(注釈2)による点検が必要になります。

屋外広告物の表示者、設置者又は管理者の方は定期的な点検を行い、屋外広告物の適切な維持管理を行いましょう。

(注釈1) 以下の広告物又は掲出物件で高さが4メートルを超えるもの。

(1)広告板、広告塔及びアーチ
(2)屋上広告板、屋上広告塔その他これらに類するもの
(3)建築物又は工作物の壁面広告(映像又は塗料により建築物又は工作物の壁面に直接表示されるものを除く。
(4)建築物又は工作物の側面からの突き出し広告
(5)アーケード広告

(注釈2) 以下の資格者のいずれかに該当すること。

  • 屋外広告士
  • 建築士(1級又は2級)
  • 特定建築物調査員
  • 屋外広告物点検技能講習修了者

(注意)屋外広告業を営むうえで必要となる屋外広告物の表示や掲出物件の設置などに関する必要な知識を習得するために、自治体が開催する屋外広告物講習会の受講修了者は一定規模以上の屋外広告物を点検する資格者には含まれません。

適切な維持管理について

  • 屋外広告物は時間の経過とともに劣化・老朽化し、落下や飛散などが発生する場合があります。
  • 事故が発生した場合、屋外広告物の表示者、設置者又は管理者の方は管理責任が問われ、賠償責任等を負う可能性があります。
  • 「オーナーさんのための看板安全管理ガイドブック」(屋外広告物適正化推進委員会発行)を活用したり、専門業者の点検を受けるなど適切な維持管理をするようにしてください。

『オーナーさんのための看板安全管理ガイドブック』(屋外広告物適正化推進委員会発行) 

危険な屋外広告物の例

写真 劣化し折れたポール

写真 錆びた鉄筋

許可を要する屋外広告物について

許可を要する屋外広告物は許可更新時に申請書類として、令和2年4月1日から新しくなった「屋外広告物安全点検報告書(様式第7号・第10条関係)」、さらに、令和5年4月1日から一定規模以上の屋外広告物で有資格者による点検が必要な場合は「点検者が資格を持つことを証する書類」を添付する必要があります。

新様式:屋外広告物安全点検報告書(様式第7号・第10条関係)

【許可更新時に必要な書類】

  • 屋外広告物更新許可申請書(様式第6号・第10条関係)
  • 屋外広告物物件調書 その1(別紙第1号)
  • 屋外広告物安全点検報告書(様式第7号・第10条関係)
  • 屋外広告物物件調書 その3(別紙第3号)
  • 点検者が資格を持つことを証する書類(注釈)

(注釈)令和5年4月1日~、一定規模以上の屋外広告物がある場合

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
お問合せは専用フォームをご利用ください。