豊田市緑化地域制度

ページ番号1005270  更新日 2021年6月22日 印刷

豊田市緑化地域制度について説明します。

お知らせ

事前確認に1か月以上かかる場合がありますので、時間に余裕をもって計画を立てていただくようお願いします。

緑化地域制度について(平成24年10月1日施行)

緑化地域制度とは

緑が不足している市街地において、効果的に緑を創出するため一定規模以上の敷地を有する建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付ける制度です。

緑化地域制度導入の背景

市では、平成20年3月に策定した「豊田市緑の基本計画」に基づき、良好な都市環境の形成と健康で文化的な都市生活の確保に向けて、都市公園の整備や公共施設の緑化、民有緑地の保全や緑化推進に取組んでいます。

都心の緑の現状

現在の都心中心部では、非常に緑が少ない状況となっています。今後、更なる宅地化の進展により、今ある緑は一層減少することが予想されます。
また、都心中心部においては、熱帯夜が年々増加するなどヒートアイランド現象が顕在化しており、人々が快適な生活を送るためにも身近な緑の存在は欠かせません。

緑化地域指定の目的

緑化地域の指定により、環境モデル都市にふさわしい、賑わいと潤いが共存した緑あふれる都心を形成し、居住する市民や来街者が将来にわたり永続的に体感できる緑を創出していきます。

緑化地域の指定区域

都心中心部 約196ヘクタール(下図:緑点線)

対象敷地

対象となるのは、敷地面積が500平方メートル以上の土地で、建築物の新築又は増築をする場合(ただし、増築後の建築物の床面積の合計が、平成24年10月1日時点の床面積の合計の1.2倍を超えないものを除く。)

義務化する緑化率等

画像:義務化する緑化率等についての表
区域:都心中心部約196ヘクタール(地図上緑点線)
対象敷地面積:500平方メートル以上
緑化率等:建ぺい率60パーセントの地域(地図上黄色)は20パーセント以上、建ぺい率80パーセントの地域I地図上赤色)は10パーセント以上

注意事項

角地緩和など建築基準法による建ぺい率の緩和を受けている建築行為の際には、義務化される緑化率等が異なりますので、別途「建築相談課」にて緑化率等の確認を行ってください。

緑化率等とは?

「緑化率等」=(1)緑化率+(2)環境負荷低減率

(1)緑化率とは?

都市緑地法施行規則に基づき算出されます。
緑化面積として認められる緑化施設としては、植栽、花壇、芝その他地被植物、屋上緑化、壁面緑化等のほか既存の樹木も含まれます。

(2)環境負荷低減率とは?

太陽光発電設備やその他市長が環境負荷の低減に資すると認めた施設・設備(環境負荷低減施設)の合計を敷地面積で割った数値とします。
緑化率等には、「環境負荷低減施設」を最大で5%含むことができます。

緑化率等の内訳について

画像:緑化率等の内訳についての説明図
建ぺい率60パーセントの地域:緑化率等20パーセント(都市計画法15パーセント+条例5パーセント)
建ぺい率80パーセントの地域:緑化率等10パーセント(都市計画法5パーセント+条例5パーセント)

手続きの流れ

画像:緑化地域指定区域内で住宅・事務所の新築、増築をする場合の手続きの流れ説明図
1.緑化地域の指定区域内で、住宅や事務所の新築、増築をしたい 2.指定された緑化率を確認 3.建築計画と共に緑化計画を作成 4.建築工事・緑化工事 5.緑ゆたかな住宅地や事務所が完成

手続きの流れ・関係書類の提出確認課

  1. 住宅や事務所の新築、増築を計画する際に【都市計画課】に緑化地域内外を確認
  2. 建築確認申請前に最低緑化率等を【建築相談課】に確認
  3. 必要な緑化率等を満足する緑化計画を作成し、【公園緑地つかう課】に「緑化率等適合証明申請書」を提出
  4. 緑化工事完了後に「緑化施設等工事完了届」を【公園緑地つかう課】に提出
  5. 完了検査合格後、緑化施設の維持管理
注意点
  • 「建築確認申請」の前に必要となる手続き
    「緑化率等適合証明申請書」の提出、審査
  • 「建築完了検査申請」の前に必要となる手続き
    「緑化施設等工事完了届」の提出、審査

緑化面積算出例

画像:緑化面積算出例のための敷地図

敷地状況(敷地面積500平方メートルの場合)

  • 用途地域:第1種住居地域
  • 建ぺい率:60%
  • 最低緑化率等:20%

緑化面積計算例

必要緑化面積 500平方メートル×20%=100平方メートル
緑化面積合計 1~3 114平方メートル

  1. 生垣 50平方メートル(2メートル×25メートル)
  2. 芝 56平方メートル(7メートル×8メートル)
  3. 樹木 8平方メートル(緑化地域制度実施要綱)

緑化面積合計114平方メートルは必要緑化面積100平方メートルを満たしています。

豊田市緑化地域マニュアル等

緑化助成について

緑化地域制度の運用開始と同時に緑化助成制度の要綱を改正します。これまで助成の対象とならなかった小規模な緑化についても助成の対象となります。
助成制度の詳細については豊田市公園緑地つかう課にお問合せください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地つかう課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
お問合せは専用フォームをご利用ください。