市民緑地認定制度

ページ番号1024080  更新日 2023年4月3日 印刷

1 市民緑地認定制度について

市民緑地認定制度は、市長により認定を受けた設置管理計画に基づき、民間主体が広場等を「市民緑地」として設置・管理する制度です。民間主体による緑の保全・創出及び空き地の有効活用等の取組を推進します。

2 制度の概要

(1)対象となる土地

豊田市では、緑化重点地区(約500ヘクタール)です。

(2)対象となる土地等の面積

300平方メートル以上

(3)必要な緑化率

敷地面積に対して、20%以上の緑化が必要です。

(4)管理期間

5年以上

(5)認定の申請

市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」及び「豊田市緑化推進規則」に基づき、「市民緑地設置管理計画認定申請書」及び必要な図書を提出していただきます。
申請手続きの詳細につきましては、公園緑地つかう課へお問い合わせください。

3 制度のメリット

豊田市では、緑地保全・緑化推進法人が、市民緑地設置管理計画に基づき設置する市民緑地の土地に係る固定資産税・都市計画税について、2分の1に軽減します。(ただし、下記の条件があります。)
無償貸与及び自己所有の土地に限ります。
令和7年3月31日までに認定された計画に基づく市民緑地に限ります。
軽減措置が受けられる期間は、市民緑地を設置した年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分です。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 公園緑地つかう課
業務内容:公園・広場・緑地・墓地の管理、花のあるまちづくりの推進などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6621 ファクス番号:0565-34-4500
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