豊田市過疎地域持続的発展計画

ページ番号1007622  更新日 2021年9月30日 印刷

この計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、山村振興等の基本的な計画である「豊田市山村地域の振興及び都市との共生に関する基本計画-おいでん・さんそんプラン-」の基本的な考え方を本計画の基本方針とし、第8次総合計画後期実践計画やおいでん・さんそんプラン等と整合を図り、対象地区の持続的発展に資する取組を推進するものです。

計画

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法では、過疎地域自立促進特別措置法で過疎地域とされた旭地区、足助地区、稲武地区及び小原地区は過疎地域の対象から外れましたが、経過措置として、過疎対策事業債の発行などの特別措置が受けられるため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年9月豊田市議会定例会の議決を経て本計画を策定しました。

概要

1 対象地区

  • 旭地区
  • 足助地区
  • 稲武地区
  • 小原地区

2 計画期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

3 計画の内容

  1. 基本的な事項
    ア 市の概況
    イ 人口及び産業の推移と動向
    ウ 行財政の状況
    エ 地域の持続的発展の基本方針
    (ア)地域ぐるみの移住・定住の促進
    (イ)特色ある子育てと魅力ある教育の推進
    (ウ)都市と山村の交流を通じた関係づくり及び地域資源を生かした観光の促進
    (エ)多様な働き方の実現と地域経済の循環
    (オ)持続可能な地域経営の推進
    オ 地域の持続的発展のための基本目標
    (ア)将来人口 13,500人(2030年)
    (イ)年少人口比率 現状(9%)維持以上
    カ 計画の達成状況等の評価に関する事項
    キ 計画期間
    ク 豊田市公共施設等総合管理計画との整合
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの利用の推進
  13. その他地域の持続的発展に関し必要な事項

4 主な特別措置

(1)過疎地域自立促進のための地方債(過疎対策事業債)の発行
(2)基幹的な市道・林道等の整備に係る県代行制度
(3)消防施設等の整備等に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例

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