報道発表資料 電子データによる公文書の開示手続における不開示情報の漏えいについて

ページ番号1050660  報道発表日 2022年8月19日 印刷

下水道事業受益者負担金に係る公文書開示請求を受け、開示した公文書(電子データ)について、黒塗りした個人情報などの不開示情報を、特定の操作をすることにより識別可能な状態で提供していたことが判明(3事案)しました。
なお、開示請求者に提供した電子データは回収済みであり、開示請求者による当該データのコピーが他にないことを確認しています。

発覚日時

令和4年6月3日(金曜日) 午前9時頃

経緯

  • 5月19日(木曜日) 下水道建設課から、開示文書のデータが保存されたCD-Rを開示請求者へ郵送
  • 6月3日(金曜日)
    午前9時頃、開示請求者から法務課へ、黒塗りされた不開示情報が識別可能な状態になっていると連絡があり、情報漏えいが発覚
    午後0時30分頃、開示請求者から当該CD-Rを受領

不開示情報が漏えいした3事案

  • 下水道事業受益者負担金の賦課面積の決定書及び賦課情報
  • 下水道事業受益者負担金の減免の申請書及び決定書
  • 下水道整備に係る地元説明会の議事録

識別可能な状態であった不開示情報の内容

  • 個人:氏名、住所、賦課した地番等 129人分
  • 法人:賦課した地番、地積、負担金額(地積に単価を乗じた額)等 85法人分

対応

  • 開示請求者から当該CD-Rを受領し、謝罪した。6月9日(木曜日)に適切な処理を施した電子データを改めて郵送済み。
  • 不開示情報が識別可能な状態であった対象者に謝罪文を8月19日(金曜日)に送付。

発生原因

  • 処理の仕方によっては、特定の操作により不開示情報が識別できてしまう危険性を認識しておらず、黒塗り後の不適切な電子データ変換処理を行ったため。
  • また、印刷した文書のみで内容確認を行い、開示請求者へ提供する電子データの確認を行わなかったため。

再発防止策

電子データの変換に係る処理マニュアルに基づく処理方法の徹底と、開示する公文書(電子データ)を複数人で事前に確認するなど、チェック体制を強化した。

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