報道発表資料 市営住宅の家賃と駐車場使用料に係る算定の誤りについて

ページ番号1049064  報道発表日 2022年4月14日 印刷

市営住宅入居世帯の令和3年度の家賃と駐車場使用料に係る算定に一部誤りがありました。

誤りの判明日

令和4年4月12日(火曜日)

対象世帯

5世帯 

誤りの内容

(1)駐車場使用料の減免申請書の提出がない1世帯に対し、誤って減免適用したことで過小徴収した(12,000円)
(2)家賃の減免申請と減額申請の両方があった世帯(587世帯)のうち、2世帯に対し、一方の申請の適用を漏らしたことで過大徴収した(30,000円(1世帯)、123,600円(1世帯))
(3)家賃の減免申請又は減額申請の一方のみあった世帯(288世帯)のうち、2世帯に対し、誤った減免率を適用したことで過小徴収した(5,000円(1世帯)、81,600円(1世帯))

判明の経緯

  • 令和4年4月6日(水曜日)に市職員が、令和4年度の家賃と駐車場に係る使用料の算定に伴う確認作業において前年度のデータを照合した際、上記(1)が判明
  • 同月6日(水曜日)から12日(火曜日)にかけて令和3年度4月時点の入居世帯の全件1,686件を確認し、新たに上記(2)及び(3)の4件が判明

原因

上記(1)~(3)について、市営住宅管理の一部を委託している愛知県住宅供給公社が、それぞれ以下のとおり事務処理を適正に行っていなかった。また、同公社から提出された申請書の審査を市職員が行う際に、市営住宅の情報を管理するシステムへの入力情報と申請書の内容との照合漏れなどがあった。

(1) 本来、申請書の内容に基づき減免情報を同システムに入力すべきところ、申請書の内容を確認せず、前年度に使用した減免率を引き続き適用してしまった。
(2) 減免と減額の申請日が異なったため、同システムに、申請の都度、減免・減額情報をそれぞれ入力すべきところ、一方の入力を忘れてしまった。
(3) 減免申請書の内容と異なる減免率を適用し、同システムに入力してしまった。

今後の対応

  • 対象世帯に対して状況説明と謝罪を行うとともに、追加徴収または還付手続きの説明を訪問にて行う。
  • 平成29年度~令和2年度の入居世帯の算定確認の実施
  • 減免申請の受付とシステムの入力業務におけるチェック体制の見直し
  • 市職員が申請書とシステムへの入力情報を確認する際、全件情報を一覧として出力し、照合する。

<参考> 豊田市営住宅管理規則 別表第3(第13条関係)

家賃の減免額

区分

減免事由

減免額

所得減免

入居者の世帯が生活保護を受けている場合において、入居者が疾病による入院治療等のため、住宅扶助料の支給を停止されたとき

当該停止の期間に係る家賃の全部

入居者の世帯が生活保護を受けている場合

入居者の世帯が生活保護を受けている場合

入居者の収入が月額26,000円以下の場合

家賃の50%

入居者の収入が月額26,000円を超え、52,000円以下の場合

家賃の30%

福祉減額

(1)条例第6条第2項第2号(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する3級に該当するものを除く。)から第4号まで、第6号及び第7号のいずれかに該当する者のいる世帯

(2)65歳以上の者のいる世帯であり、かつ、その者以外の世帯員のすべてが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(3)20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫のいる世帯

家賃の10%

特別減額

その他市長において特別の事情があると認める場合

市長が別に定める額

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