お試しで頼んだら定期購入だった!
SNSを見ていたら、「必ず痩せられるサプリメント! いまなら500円で試せる!」との広告を見つけた。安いと思って注文したら、定期購入だった!!
「1回目は500円」「初回は送料のみ」といった動画広告やSNSの広告につられて契約してしまい、実は定期購入が条件となっている健康食品や化粧品等の通信販売のトラブルが増加しています。
- お試しできると強調し、実際は複数回とることを条件に初回だけ安い金額になっています。
- 通信販売はクーリング・オフはできません。販売業者が返品特約を定めている場合は、それに従うことになります。
- 「飲めばすぐに痩せられる」「肌がつるつるになる」など、効果を強調する広告には注意しましょう。
- 注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払う総額がいくらなのかなどの契約内容や解約・返品条件をしっかり確認し、スクリーンショットを残しましょう。
- 定期購入契約やサブスクリプションの場合には、最終確認画面に各回の数量(分量)及び引渡し回数、各回の代金及び総額などを明確に表示することが事業者に義務付けられました。
- 注文確定後に割引クーポンが表示され、利用すると別のコースに契約が変更されていたというトラブルもあります。
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