クーリング・オフとは?

ページ番号1045692  更新日 2022年8月1日 印刷

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなど不意打ち的販売方法で消費者が冷静な判断が出来ないまましてしまった契約を、一定の期間内に申し出があれば、無条件で解除出来る制度です。特別な理由は要らず、支払った代金は返金され、違約金なども発生しません。
基本的にクーリング・オフ通知は書面または「電磁的記録」(注釈)で行うことになっています。法定期間内に通知を出すことが必要です。

クーリング・オフが出来る取引内容と期間

取引内容

適用対象

期間

訪問販売

店舗外での訪問販売

キャッチセールス

アポイントメントセールス

8日間

電話勧誘販売

業者からの電話勧誘で商品やサービスの契約

8日間

連鎖販売取引

マルチ商法

20日間

業務提供誘引販売取引

内職商法

モニター商法

20日間

特定継続的役務提供

エステ・美容医療(1月間を超えかつ5万円を超えるもの)

語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室

結婚相手紹介サービス(2月間を超えかつ5万円を超えるもの)

8日間

訪問購入

自宅に訪問し、貴金属や着物を買い取る契約

適用されない商品(自動車、大型家電、家具、書籍、CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券等)

8日間

クーリング・オフが出来ない場合

  • 訪問販売や電話勧誘販売での契約だが、3,000円未満の現金取引
  • 店舗や営業所での契約(自分から店に行って購入した場合など)
  • 通信販売(ネット販売やテレビショッピングなど)
  • 使用してしまった消耗品(化粧品や健康食品など使用した分)
  • 自動車(二輪車を除く)
  • 葬儀 

クーリング・オフ通知の書き方・出し方

クーリング・オフ手続きは、証拠を残す必要があるので、はがきなどの書面または「電磁的記録」(注釈)で行います。以下の例のように必要事項を記入し、控用のコピーを両面取り、特定記録郵便または簡易書留で郵送します(受領書も大切に保管しましょう)。
はがきを出した時点で手続き完了とみなされます。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じ書面を出します。 

クーリング・オフ通知の書き方見本

(注釈)「電磁的記録」とは
電子メール、USBといった記憶媒体、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどが挙げられます。送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショット、USBの発送記録など、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。通知する内容は、はがきの記載例と同じ項目を書くとよいでしょう。

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