資料提出
- 手続対象者
- 製造所等の関係者
- 提出時期
- 市長が火災予防上必要があると認めるとき
- 提出方法
- 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - 関係図面
- 申請書様式
- 資料提出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
-
書類確認の後、原則即日返却
- 条例等
- 豊田市危険物規制規則
(資料提出)
第16条 製造所等の関係者は、市長が火災予防上必要があると認めるときは、様式第14号による資料提出書により資料の提出をしなければならない。
2 市長は、前項の提出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。
関連情報
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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