軽微な工事届出書

ページ番号1002520  更新日 2020年9月17日 印刷

手続対象者
製造所等の所有者、管理者又は占有者
提出時期
工事開始の日の10日前
(注意)ただし書あり
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
関係図面
申請書様式
軽微な工事届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
5日(注意:休日は除く)
条例等
豊田市危険物規制規則
(製造所等における軽微な工事等の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするときは、工事開始の日の10日前までに様式第12号による届出書に関係図面を添付して市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生じないものについては、この限りでない。
2 製造所等の関係者は、前項ただし書の場合において火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用するときは、工事開始の日の3日前までに様式第13号による届出書により消防長に届け出なければならない。
3 市長又は消防長は、前2項の届出に関し、火災予防上必要な指示を与えることができる。
取替等の定義
(1)取替
製造所等を構成する機器・装置等を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換し、又は造り直すことをいい、「改造」に該当するものを除く。
(2)補修
製造所等を構成する機器・装置等の損傷箇所等の部分を修復し、現状に復することをいい、「改造」に該当するものを除く。
(3)撤去
製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を取り外し当該施設外に搬出することをいう。
(4)増設
製造所等に、新たに機器・装置等の設備を設置することをいう。
(5)移設
製造所等を構成する機器・装置等の設置位置を変えることをいう。
(6)改造
現に存する製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を交換、造り直し等を行い当該機器・装置等の構成、機能・性能を変えることをいう。

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業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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