危険物製造所貯蔵所取扱所休止再開届出
- 手続対象者
- 製造所等の設置者
- 提出時期
- 休止の7日前
- 提出方法
- 申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - なし
- 申請書様式
- 危険物製造所貯蔵所取扱所休止再開届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
- 書類確認の後、原則即日返却
- 条例等
- 豊田市危険物規制規則
(製造所等の休止又は再開の届出)
第10条 製造所等の設置者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに様式第8号による届出書2部により市長に届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開しようとするときもまた同様とする。
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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
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