取下

ページ番号1002517  更新日 2021年9月9日 印刷

手続対象者
下記条例に掲げる申請をした者
提出時期
申請を取り下げようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
なし
申請書様式
取下書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
条例等
豊田市危険物規制規則
(申請の取下げ)
第12条 市長は、次に掲げる申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、様式第9号による取下書により取下げをさせるものとする。
  1. 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
  2. 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請
  3. 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
  4. 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請
  5. 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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