危険物製造所貯蔵所取扱所変更届出

ページ番号1002515  更新日 2021年9月9日 印刷

根拠規定
危険物の規制に関する政令第6条
手続対象者
事項を変更しようとする者
提出時期
事項を変更しようとするとき
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
必要な場合変更内容がわかる図書
申請書様式
危険物製造所貯蔵所取扱所変更届出書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
政令
(設置の許可の申請)
第六条 法第十一条第一項 前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
危険物の貯蔵又は取扱いの方法
製造所等の着工及び完成の予定期日
条例等
豊田市危険物規制規則
(製造所等の位置、構造及び設備以外の事項の変更の届出)
第8条 政令第6条第1項第1号、第7号及び第8号に掲げる事項を変更しようとする者は、様式第7号による届出書2部により市長に届け出なければならない。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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