危険物仮貯蔵・仮取扱い

ページ番号1002514  更新日 2022年2月9日 印刷

根拠規定
消防法第10条第1項ただし書き
(注意)10日以内の期間。繰り返し承認はできません。
手続対象者
指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者
提出時期
指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする時
提出方法
申請書を2部(正本・副本)作成し、添付書類を添えて予防課に提出
手数料
豊田市手数料条例 別表第7(第2条関係) 消防関係手数料の額
添付書類
部数は2部(正本・副本)
仮貯蔵・仮取扱いしようとする場所の案内図、配置図などの詳細図面等
消火器等の設置場所図面
申請書様式
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
関連情報「危険物申請・届出関係書類ダウンロード」ページより、様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
5日(注意:休日は除く)
条例等
豊田市危険物規制規則
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、省令様式第1の2による申請書2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請についてその実情を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書一部に所要事項を記載して申請者に交付するとともに、様式第1号による承認書を交付する。
3 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に様式第2号による表示板を掲示しなければならない。

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消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
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