青少年育成団体を対象とする補助金制度

ページ番号1002783  更新日 2024年4月9日 印刷

青少年団体の活動を支援します。該当団体として、子ども会、ジュニアクラブ、青少年育成団体が当てはまります。補助率、上限額については団体ごとに異なります。詳しくは、掲載している要綱をご確認ください。

子ども会・ジュニアクラブ

  • 補助率:補助対象経費の2分の1(上限額あり)

手続期間

交付申請 4月30日まで
実績報告 交付申請を行った翌年の4月10日まで

手続方法

あいち電子申請・届出システムで様式をご提出ください。詳細は市補助金の手引きやマニュアル等をご確認ください。

様式

1 令和5年度実績報告書

2 令和6年度交付申請書

様式の提出先(電子申請)

1 令和5年度実績報告

2 令和6年度交付申請

その他

市補助金の手引き、実績報告・交付申請の入力マニュアル、個人情報取扱規則のひな形等を掲載しています。参考としてご利用ください。

1 令和5年度実績報告・令和6年度交付申請共通

2 令和5年度実績報告

3 令和6年度交付申請

4 個人情報取扱規則 ひな形等

現在、個人情報取扱いに関する規則整備がされていない団体に置かれましては、別添のひな形を利用するなどして規則の適正化をご検討ください。市役所へのご提出は不要です。

青少年育成団体(注釈)

(注釈)「青少年育成団体」とは、以下(別添交付要綱第3条)の要件を全て満たしている団体を指します。

  1. 団体の設立目的が青少年の健全育成であり、団体の会則にその旨が明文化されていること。
  2. 活動の拠点が主に市内であること。
  3. 会員数が5人以上であること。
  4. 次条に掲げる事業実績が1年以上あり、かつ、年間に3回以上、次条第1号に係る事業を実施すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    ア 国や県が発令した緊急事態宣言等の措置に基づき、事業の実施を取りやめたとき
    イ 国が発表した熱中症警戒アラート等に基づき、事業の実施を取りやめたとき
    ウ 気象庁が発令した暴風警報に基づき、事業の実施を取りやめたとき
    エ その他市長が認めたとき
  5. 次の各号に掲げる団体でないこと
    ア 豊田市地域子ども会助成事業運営要綱に規定する子ども会
    イ 豊田市ジュニアクラブ助成事業運営要綱に規定するジュニアクラブ
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(上限額あり)

 【要綱・様式】以下の要綱・様式は令和6年度申請分に適用されます。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども・若者政策課
業務内容:子ども・若者に関する政策立案、子ども・若者の自立・育成支援、放課後児童クラブに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6630 ファクス番号:0565-34-6938
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