国民健康保険税の減免

ページ番号1053331  更新日 2023年4月11日 印刷

対象となる軽減制度が全て適用されたうえで、徴収猶予や分割納付などでも国民健康保険税を納付することが困難な特別な事情がある場合は、減免について国保年金課(電話0565-34-6637)にご相談ください。審査の上、現年度の国民健康保険税を減額できる場合があります。
なお、特別な事情とは、以下の表の要件のいずれかに該当する場合を言います。

減免制度

申請事由 減免の要件 減免割合

(1)災害

住宅、家財等の損害の額(保険金等で補填される金額を除く)が

住宅、家財等の価格の3割以上

100%~25%
(備考)損害割合や前年世帯合計所得によって変動します。

(2)死亡
心身に重大な障がい
長期間入院

前年中の世帯合計所得金額と当該年度の世帯合計所得金額を比較して減少割合が5割以上
(備考)前年世帯合計所得750万円以下に限る

100%~25%
(備考)減少割合や前年世帯合計所得によって変動します。

(3)事業休廃止
失業

前年中の世帯合計所得金額と当該年度の世帯合計所得金額を比較して減少割合が5割以上
(備考)前年世帯合計所得500万円以下に限る

100%~25%
(備考)減少割合や前年世帯合計所得によって変動します。

(4)農作物の不作

前年中の世帯合計所得金額と当該年度の世帯合計所得金額を比較して減少割合が5割以上
(備考)前年世帯合計所得750万円以下に限る

100%~25%
(備考)減少割合や前年世帯合計所得によって変動します。

(5)特別の事由

収監

収監施設に収監されている

100%

生活保護

生活保護法に規定される生活扶助を受けている

100%

障がい

加入者が障がい者手帳を有している
(備考)前年世帯合計所得300万円以下に限る

20%

ひとり親

加入者が住民税上で寡婦控除・ひとり親控除を申告している又は母子・父子医療費受給者証を有している
(備考)前年世帯合計所得300万円以下に限る

20%

旧被扶養者

社会保険から後期高齢者医療に移行した方の被扶養者
(備考)65歳以上に限る

旧被扶養者の

  • 所得割(100%)
  • 均等割(最大50%)(注釈)
  • 平等割(最大50%)(注釈)

(注釈)期間制限有。7割軽減、5割軽減が適用されている場合は、減免額は0円になります。

その他

生活保護基準と同額又はそれ以下の収入である など

100%~10%

(備考)「前年世帯合計所得」とは、前年中の世帯主(国民健康保険加入者でない場合を含む。)と加入者の所得の合計額です。

(注意)

  • 減免を受けようとする方は、毎年度納期限までに申請が必要です。(納期限までの申請が困難な場合は、納期限までに必ずご相談ください。)
  • 減免の申請時に必要な書類は、申請事由により異なりますので国保年金課までお問合せください。
  • 審査にかかる期間は、申請をしてから最大で1か月半程です。(書類の不備や不足があった場合は、この期間を超えることがあります。)原則は、減免申請をした月の翌月下旬に審査結果の通知を送付します。 

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このページに関するお問合せ

市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
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