国民健康保険税の滞納

ページ番号1006401  更新日 2025年4月1日 印刷

滞納

国民健康保険税を滞納している場合は、督促状などが発送されたり延滞金が発生したりすることがあります。
さらに、特別な事情なく長期にわたり国民健康保険税を納めないでいると「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
後日、保険税の納付について相談の上、国民健康保険課へ特別療養費の申請をすると保険給付分(7割または8割)を支給します。 
(注意) 

  •  支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険税に充てていただく場合があります。 
  •  費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。 

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